東京・竹芝桟橋と伊豆諸島間の定期旅客船を運航する東海汽船(東京都港区)で、酒気帯び勤務など複数の法令違反があったとして、国土交通省関東運輸局は2日、海上運送法に基づく船舶の使用停止命令を出した。9~28日の20日間、同社が運航する5隻のうち3隻の使用を禁止する。
使用停止命令は北海道・知床半島沖の観光船沈没事故を受けて2024年4月に新設され、関東運輸局によると、初適用となる。国の処分基準では業務停止命令に該当する事案だが、島民の交通や物資輸送への影響に配慮し、基準の例外規定を適用した。

大型船など3隻の使用停止の命令書を交付される東海汽船の山崎潤一社長(左)=2日、横浜市中区の国土交通省関東運輸局で
使用停止の対象は、違反が確認された航路で使われていた大型客船1隻とジェット船2隻。東海汽船は近隣に航路を持つ関連会社の旅客船で代替運航のダイヤを組み、「影響を最小限に抑えたい」としている。
同局は今年1月以降、同社を立ち入り調査...
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