東京都江戸川区は昨年12月、「生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例」を制定した。生活困窮者に特化して支援を打ち出した条例は23区で初めてで、全国的にも珍しい。生活保護を巡っては偏見やバッシングも根強く、受給をためらう人も多い。条例はどんな効果をもたらすのか。(森田真奈子)
条例では、困窮が病気や事故、家庭問題などで「誰にでも起こり得る」と明記。必要な支援につなげ、「安心して自分らしく暮らせるまち」の実現を掲げた。区の責務として、本人の意思を尊重しながら生活保護法などに基づいた支援を講じると規定。困窮者が不当な扱いを受けないことも理念に据えた。
制定の背景には、斉藤猛区長自身の現場経験がある。福祉部門で働いた職員時代、ひきこもりの子どもや精神疾患の両親、認知症の祖父母を抱える家庭に接し、「支援が必要でも行政につながれない人がいる」と痛感したという。

生活困窮者への支援を定めた条例について語る斉藤猛・江戸川区長
区は2021年、さまざまな背景を持つ区民らとの共生を定めた「ともに生きるまちを目指す条例」を制定した。その後、項目別に、子どもや性的少数者、外国人など支援が必要な6分野で条例を整備。今回、生活困窮者も対象に加えた。
ただ、社会では生活困窮者に対し「自己責任」といった偏見も根強い。厚生労働省の推計では、生活保護基準以下の所得水準のうち、6〜8割程度の世帯が受給していないとされる。
条例では「困窮者」について、生活保護の受給者のほか「経済的に困窮し、生きづらさを抱えている状態」と幅広く定義。「支援姿勢を打ち出すことで心理的な壁を払拭し、まずは相談につながってほしい」(斉藤区長)という。

江戸川区役所(資料写真)
今回の条例策定にあたり、区が昨年3〜5月に実施した受給者約5700人へのアンケートでは、8割以上が地域活動に参加しておらず、約2割は「相談相手がいない」と回答。「生活保護は権利と思われていない」「税金泥棒と見られてつらい」との声もあった。
このため条例では困窮者の地域での孤立を防ぐことを掲げ、区民の役割として「困窮者への理解を深め、必要な配慮に努める」との記載も盛り込んでいる。
区の生活保護行政を巡っては2023年、職員が受給者の死亡確認後も遺体を2カ月以上放置する不祥事もあった。斉藤区長は、「(不祥事の)再発防止策などを通して改善に取り組んでいる。職員の研修体制や人員配置をしっかりやっていく」と説明した。
◆「行政が受給者らの尊...
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